12月に入り、11月11日の再開票の結果が、なかなか結果が公表されないのでやきもきとしていましたが、12月6日付けで結果が公表されました。

結果は、「棄却」。

新聞やテレビ報道でご覧になった方も多いかと思いますが、私の得票が2票減って1910票になり、3票差になったとのこと。

NHK『尼崎市議選1票差で落選 元市議の不服審査申し立てを棄却』
関西テレビ『1票差で落選 申し立てで数え直し 差が3票に広がる 元市議の申し立て棄却 兵庫県・尼崎市議選』

各社、『県選管が申立を棄却』という「事実」を報道すると、多くの皆さんから「残念だったね・・・」とのお声がけを頂きます。
しかし、裁定書をしっかりと読み進めると、「???」となり、このまま終わらせることが適切なのか分からなくなります。

令和3年12月8日付け兵庫県 公報の号外に、今回の再開票の裁定書全文が掲載されていますのでご覧頂ければと思いますが、以下にも全文を掲載しておきます。

 

 

 

文章が非常に長い(笑)ので、読むのが嫌になると思います。。。
なので、以下の文章に沿って見てもらうと、概要が掴めますので。もちろん、難しい文章を読むのが好きな方は全部読んでいただいても結構です。

まず、ご覧いただきたいのは、P7~p11の投票用紙のコピーがついている別表部分です。

・P10の別表1の1番に「さど」とあります。市選管では有効票としていたが、県選管では無効票とされました。

・P10の別表1の10番も「さうだ」もしくは「さらだ」を「さこだ」と市選管も県選管も認識していますが、私には、「な」の右部分に見え「さなだ」の可能性も感じます。それを踏まえれば、これは本来「無効票」ではないかと感じます。【無効票と扱うと迫田氏−1

・P11の別記2の2番の「寺坂かずひろ」は、「かずひろ」という候補者がいないので、本来、寺坂に有効とする市の判断があっていると思うのですが、県選管では無効とされています。【有効票と扱うと寺坂+1

・P14の別記3の「寺阪よしすぞ」が無効になるのも不可解です。「寺坂よしかず」と書こうという思いを感じます。 【有効票と扱うと寺坂+1

上記を踏まえると、票数が同数となります。。。
それ以外にも色々と疑問に感じることもありますが、今後の対応について影響を与える可能性もあるので、今の所は控えたいと思いますが、皆さんはどの様にお感じになりますか?

それよりも大きな事は、今回私は「間違いが有るかもしれないのでしっかりと民主主義の根幹である選挙が『適正』に行われたかどうかを検証して欲しい」と市選管へ異議申立をしました。しかし、市選管は「開票作業は適正に行っているので申立棄却」したにも関わらず、県選管による再開票によって、しかも寺坂の票と最下位当選者と無効票のみのチェックで、これだけ票数が変わったという「事実」が問題です。

開票作業をする職員の判断によって「有効票」となるか「無効票」となるかが変わってはいけないはずです。
選挙という我が国の民主主義の中心の事でこの様な事が発生してしまうと、職員の手によって選挙結果が左右されてしまうことを意味しています。

政治に携わった1人の人間として、現在の投票制度に多くの問題・課題を抱えている事に気付きました。
そして、そろそろ、現在の記名投票という形での選挙のあり方も見直す時期に来ているのかもしれないと感じます。

この結果に異議があれば、30日以内に高等裁判所へ訴えを起こすことが可能ですが、どの様に対応すべきか検討をしています。
みなさまのご意見も頂ければと思います。

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