私に与えられた任期はあとわずか。
次の任期も頑張らせてもらうためにお知り合いの所へ
お邪魔したり、街頭でマイクを持って演説させてもらったり
忙しくしております。
駅前や町中で多くの候補者とおぼしき人たちが活動を
されているのを見かけられる機会が増えていると思います。
そんな私たちの活動は、『公職選挙法』という法律で厳しく
制限されています。
公職選挙法は昭和25年にできた法律で、ほとんど改正されて
おらず現実にあっていない部分が往々にしてあります。
当たり前のこととして、
選挙区にある特定の人や団体に寄付をしてはならないという
ものがあります。
事務所でお茶とお茶菓子を出しても良いけれども、
ケーキやコーヒーは駄目であるなど、現代においては首を
かしげるような規定もあります。
中でもお金に関することは非常に厳しく罰則があり、
最悪の場合、公民権の停止など厳罰が待っています。
その他に不思議なのは、
政党所属でない候補者は、選挙前の一定期間、名前を出して
活動をしてはならないという規定です。
今回の尼崎市議会議員選挙では、選挙前の半年前から
無所属の候補者は、名前の入っているたすきを
かけたり、名前の入ったのぼりを使用することができないのです。
だから、私は名前の入っていないのぼりを使い、
たすきをかけることなく街頭活動をしています。
みなさんが町中でたすきやのぼりに名前を書いている人は、
「●●党」などの表記があると思います。
その場合のみ、「政党活動」とみなされ、名前を出すことが
許されています。
だからこそ、政党所属の候補者の方が優位であるため、
政党に所属する候補者が多いのです。
それ以外で名前を出している方は、
完全に"違反(=違法)"です。
私が活動していても無所属の方が選挙前のこの時期に
なっても名前を出して活動をされている方を新人・現職問わずに
見かけます。
新人は「知らない」ということで、勉強してもらうにしても
現職の方は、まかり間違っても「法律遵守」を市民に対して
訴えているのに、自分は違反をしているでは、模範になれない
のではないでしょうか?
具体的に言えば、「交通ルールを守りましょう!」と
啓発している政治家が、実は「2人乗りしていた」と
したらどうでしょう?
小さなコトかもしれません。
守らなかったとしても何も影響がないかもしれません。
しかし、政治家は"立法を司り、世の中を方向付ける"
影響力を持っています。
だからこそ、政治家としての"品格"というべき、
人間性が大切だと考えます。
名前を掲げていても罰則規定はありません。
だからといって、法を破っても良いのでしょうか。
『怒られなければ何をやってもいい。。。』
みなさんはそんな世の中になることを求めているのでしょうか。
そう感じるのは私だけでしょうか?
そんな議員を選ぶのも市民です。
みなさんはしっかりと目を見開いて4年間の市政を任せられる人を
選んで下さい。
悪いことは悪い。良いことは良いと言える尼崎にできなければ、
みなさんの暮らしているまちは変わりません。
私は尼崎市民の良識を信じています。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事