私に与えられた任期はあとわずか。
次の任期も頑張らせてもらうためにお知り合いの所へ
お邪魔したり、街頭でマイクを持って演説させてもらったり
忙しくしております。
駅前や町中で多くの候補者とおぼしき人たちが活動を
されているのを見かけられる機会が増えていると思います。
そんな私たちの活動は、『公職選挙法』という法律で厳しく
制限されています。
公職選挙法は昭和25年にできた法律で、ほとんど改正されて
おらず現実にあっていない部分が往々にしてあります。
当たり前のこととして、
選挙区にある特定の人や団体に寄付をしてはならないという
ものがあります。
事務所でお茶とお茶菓子を出しても良いけれども、
ケーキやコーヒーは駄目であるなど、現代においては首を
かしげるような規定もあります。
中でもお金に関することは非常に厳しく罰則があり、
最悪の場合、公民権の停止など厳罰が待っています。
その他に不思議なのは、
政党所属でない候補者は、選挙前の一定期間、名前を出して
活動をしてはならないという規定です。
今回の尼崎市議会議員選挙では、選挙前の半年前から
無所属の候補者は、名前の入っているたすきを
かけたり、名前の入ったのぼりを使用することができないのです。
だから、私は名前の入っていないのぼりを使い、
たすきをかけることなく街頭活動をしています。
みなさんが町中でたすきやのぼりに名前を書いている人は、
「●●党」などの表記があると思います。
その場合のみ、「政党活動」とみなされ、名前を出すことが
許されています。
だからこそ、政党所属の候補者の方が優位であるため、
政党に所属する候補者が多いのです。
それ以外で名前を出している方は、
完全に"違反(=違法)"です。
私が活動していても無所属の方が選挙前のこの時期に
なっても名前を出して活動をされている方を新人・現職問わずに
見かけます。
新人は「知らない」ということで、勉強してもらうにしても
現職の方は、まかり間違っても「法律遵守」を市民に対して
訴えているのに、自分は違反をしているでは、模範になれない
のではないでしょうか?
具体的に言えば、「交通ルールを守りましょう!」と
啓発している政治家が、実は「2人乗りしていた」と
したらどうでしょう?
小さなコトかもしれません。
守らなかったとしても何も影響がないかもしれません。
しかし、政治家は"立法を司り、世の中を方向付ける"
影響力を持っています。
だからこそ、政治家としての"品格"というべき、
人間性が大切だと考えます。
名前を掲げていても罰則規定はありません。
だからといって、法を破っても良いのでしょうか。
『怒られなければ何をやってもいい。。。』
みなさんはそんな世の中になることを求めているのでしょうか。
そう感じるのは私だけでしょうか?
そんな議員を選ぶのも市民です。
みなさんはしっかりと目を見開いて4年間の市政を任せられる人を
選んで下さい。
悪いことは悪い。良いことは良いと言える尼崎にできなければ、
みなさんの暮らしているまちは変わりません。
私は尼崎市民の良識を信じています。