6月に尼崎産業高校と尼崎東高校の統合校の新校舎建設の
入札が行われました。
しかし、その後落札された建設会社が入札資格がないことが判明し、
議案が取り下げられました。
この件は尼崎市の事務ミス以外の何ものでもありません。
そして、8/25~8/26に再入札が行われ3社が入札に参加しました。
そして、8/27に改札が行われ、日本国土・りんかい日産・トータルサプライ・
吉川共同企業体が落札をしました。
そして、8/29に仮契約を行ったのですが、同日上記JVの1社である
りんかい日産建設株式会社が会社更生法の申請を行い、同日付で受理されました。
その結果、またもや新校舎の建設工事が進まないことになります。
当局の提案としては、
今回の2社に対して日本国土・りんかい日産・トータルサプライ・吉川共同企業体の
落札金額(50億6000万円)を上限として、再度見積書を提出してもらい、
随意契約で今回の工事を進めようとしています。
この場合の問題として、
1.前回の入札の時に随意契約を行うことはなかったが今回との整合性をどうするのか。
(結果的に前回入札の各社とも入札資格がなかった・・・)
2.随意契約を行うという理由を地方自治法第167条の5「緊急の必要のため競争入札できない時」
という規定を適用して今回契約を行おうとしています。
しかし、「緊急の必要」という文言の解釈は、地震や災害など不測の事態の場合を想定して
もうけられていると解釈できます。
今回、この規定を適用しようとする理由は新高校の開校を平成22年4月から開始したいという
ことからですのでこの「緊急の必要」という規定を適応することには少し無理があるように感じます。
また、工事の工期が640日となっているのですが、前回(一度目)の入札の時から工期変更が
なされていません。
つまり、工事を行う期間が純粋に減っていると言うことになります。
工期が短縮できると当局は説明をしていますが、急ぐことによりミスや事故が発生する可能性も
否定できません。急いで工事をして事故が起こった場合にどうするのでしょうか。
そこまでしてなぜ、平成22年4月に開校にこだわるのでしょうか。。。
理解に苦しみます。
この件は、文教委員会に付託をされ審議されますが、時間をかけ慎重に審議する必要があります。
また、入札の問題に関しては所属する総務消防委員会で改めて審議する必要性があるように
感じます。