今日も議会のあり方検討委員会が開催されました。
前回議論した、
■「審議に際して参考人招致をより活用する」
項目については、
「参考人制度については、これまでも委員会として必要があると認めたときは活用してきており、現状、制度の変更は必要ではない。また、参考人を招致する場合の日程についてもそれぞれの委員会運営の中で対応するものである」との検討結果報告をすることが確認されました。
次に、■「議会棟内の完全禁煙化について」が議題となりました。
<現状>は、
平成15年5月1日に健康増進法が施行。
平成16年7月の委員長会にて常任委員会で禁煙とすることが確認される。
平成18年5月30日の会派代表者会にて議会運営委員会・会派代表者会・特別委員会・応接室などについて禁煙とすることを確認。会派控室については会派の判断とすることとなった。ついては、1Fロビー東側付近と議場東側及び、議員控室前の喫煙スペースを喫煙可とすることが確認された。
平成21年3月に受動喫煙防止対策の足り方に関する検討会報告が取りまとめられたことから、
平成21年5月8日に1Fロビー東側付近と会派控室について禁煙都市、議会棟内の喫煙場所が2カ所に。
平成22年2月25日に厚生労働省健康局長から受動喫煙防止対策の基本的な方向性について通知があった。
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世の中の禁煙という流れの中で、
喫煙者と非喫煙者の妥協点の調整となりそうです。
確かに、世の中は禁煙の方向性となっていますが、
たばこ税は地方自治体に入り財政貢献をしていることはなかなか知られていません。
(昨年実績で約33億円の歳入となっています)
結局のところ落としどころは分煙の徹底をどの程度行うのかに行き着くと思います。
あり方検討委員会で、
1.このまま2カ所の喫煙スペースを残す
2.喫煙スペースを1カ所に削減する
3.全てなくし、屋外に喫煙スペースをつくる
という、具体的に検討することを提案しました。
もちろん、1、2の喫煙スペースを残す場合、
議会控室前にある喫煙スペースについて換気対策を
さらに検討することが必要であるとの意見もありました。
(もちろん予算の確保が必要です・・・。)
3の喫煙スペースを屋外に設置する場合も予算確保が必要です。
このように具体的に財政面との兼ね合いも総合的に判断していこうという方向性になり、次回に持ち越しました。
最後に、
■「審議会委員等の無報酬化について」は、
前回、資料提出を求めていた近隣都市の取り組み状況と、提案会派から無報酬の対象となる審議会委員等について報告がありました。
近隣都市の状況については、芦屋市、宝塚市、篠山市で条例を制定し報酬支給をなくしているとのことでした。
ただ、宝塚市と篠山市について無報酬化を行う際に法的な問題について議論がなかったとのことで、
何を持って条例を策定したのか疑問があります。
芦屋市は、昭和32年1月18日付けの行政実例にかかる財務実務提要の解釈を根拠としているとのこと。
 しかし、この行政実例は、「監査委員の報酬について日額で支給する者と定めた場合において、議会選出の監査委員が本会議及び委員会において監査委員としての職務を行った場合は、議員の報酬と重複して支給する者と成らないように調整するのが適当である」としたもの。
 報酬が重複支給されることの内容に調整措置を条例に設けることが可能である年、「併給調整処置の内容については、当該兼ねる職に期待される役割を勘案して、個別に決定することが適当」と解釈されており、これを根拠として、非常勤の特別職の職員を兼ねた場合、その特別職の職員としての報酬は支給しない旨を条例に規定しているようです。
しかし、上記の行政実例の解釈は非常に過大解釈となっているように考えられ、前回述べたように、地方自治法の問題点や公職選挙法上の問題についてクリアされないということは否めません。
今回も議論をしながら、どのように地方自治法第203条の2「普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。」ということがありながら「報酬を支給しない」ということを決定することができるのかです。
それがクリアできなければ違法状態になってしまいますので、検討委員会で「法令違反の疑いがあるにも関わらず、市民はそこまで議会改革を望んでいるのか?」ということも申し添えさせて頂きました。
この問題は司法の判断もでていないので非常に難しい判断をしなければなりません。

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