今日は、ご厚意で貼らせて頂いているポスターにイタズラをされているとの報告があり、念のために警察に通報してきました。
現場に数人の警察官の方がお越しになり、ポスターの現状確認と調書に協力。

気軽な気持ちで落書きをしているかもしれませんが、選挙ポスターへの落書きや破損などの政治活動の妨害は、「公職選挙法」の第225条にの「選挙の自由妨害罪」に当たる可能性があります。自由妨害罪に当たる行為として挙げられている行為の中に「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」という項目があり、ポスターへの落書きはこの条項に当たるとされています。

さらに、その刑罰の重さが、特筆もので、「4年以下の懲役・禁固」または「100万円以下の罰金」です。

戦いまで1週間を切ると、どうしても熱が高くなってきます。悲しいかな、イタズラや妨害行為も多くなってきます。
みなさま、そのような行為を見かけたら身近な警察へご連絡をお願いします。

 

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