今日は建設企業委員会が開催されました。


今回、委員会付託を受けたのは、専決処分報告1件、条例案3件、補正予算案2件、その他の案件3件の計9件の審査を行いました。
最初は、報告第5号の工事請負契約の変更による専決処分と議案第111号の工事請負契約の健康について一括で審議を行いました。
これは、21世紀の森の近くにある丸島橋を掛け替える工事の最中に新しい障害物が発生し、工事期間の延長や工事に必要な費用が増加するので予算補正を求めるものです。
どうして、計画段階でわからなかったのかという質問に対して、今回の橋の立て替えは4代目となるが、初代が昭和16年、2代目が昭和33年と当時の設計資料が残っておらず、現在残っている3代目の橋の撤去についての費用を計上しているとの答弁がありました。

今後は、しっかりと調査を行い、慎重に対応していきたいとのことでした。
次に、議案第106号の特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例と、市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について審議を行いました。
この議案については、毎日放送と関西テレビが審議の様子を撮影させて欲しいとの申し出が出ていました。
他都市でも課題となっているいわゆる市営住宅でペットを飼うことについて、ペットが癒しになっていることや家族の一員であるとの認識が広がっていることに対して、鳴き声、臭いなどが近隣住人に迷惑になっていることに対してのトラブルが発生することについてどの様に対処するかが注目されています。

いかんせんこの議案は、ペットに関する部分が注目されがちですが、市営住宅への暴力団員の入居制限を明確にすることも含まれています。
今回の条例の目的は、公共の集合住宅での共同生活における迷惑行為に対して、禁止こそされていますが、明確な根拠がない状態となっており、たとえどんな迷惑行為をおこなって近隣の方々に迷惑をかけても退去を求めるのが非常に難しいという状態になっていました。
それを是正し、そこで暮らす人たちが安心して暮らせるようにするために条例を制定して後ろだてをつくることが必要なのです。
審議では、市営住宅で現在どのくらいの人がペットを飼っているのか?という質問に対して、668世帯の方がペットを飼っているという実態がわかりました。
また、住民が一番心配をしているペットを飼っている世帯へ直ちに退去を求めるようなことを行うのか?という質問に対しては、ペットを飼っているからといって直ちに退去を求めることはしないが、契約上飼ってはだめだという指導は続けていくこととして、迷惑行為自体の基準が非常に微妙なので自治会、指定管理者や弁護士などのアドバイスを得ながら確認を行っていくとのことでした。
その他、
議案第105号の建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する条例
議案第107号の市立魚釣り公園の設置及び管理に関する条例の一部改正
議案第98号の一般会計補正予算(第5号)の建設企業委員会付託部分
議案第112号の一般会計補正予算(第6号)のうち建設企業委員会付託部分
議案第109号の町の区域の変更
議案第110号の訴えの提起
についても審議を行い、すべて原案通り賛成可決されました。
市営住宅のペットに関する問題については、今回の条例は最終手段を整備したにすぎないと私は認識しています。
目的のところでも書きましたが、市営住宅で暮らす方々の誰もが安心して暮らすことができることが求められます。
色々な事情で公のお世話にならなければならない方々が住むのが市営住宅です。だからこそ、一人一人が他人に対する配慮が求められます。
その配慮が欠けることがトラブルにつながり、問題となります。
この問題は今回で解決した訳ではなく、これからの現状をどのように解決していくかということが大切です。
他都市の事例にある、近隣の8割の同意があれば飼うことができる制度なども検討しなければならないと感じています。
今後の対応を研究していきます。

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