民主党の目玉政策である子ども手当の事務処理について尼崎市としての対応がまとまりました。
今日、子ども手当の認定請求書などが発送される予定と報告があり順次対象の皆さんのお手元に書類が届くことになります。
■支給対象
中学校修了(15歳になった後の最初の3/31)までの子どもを養育している人
(今年度は平成7年4/2以降生まれの子どもを養育している人)
■支給月額
子ども一人につき1万3000円
■所得制限
なし
■支給日
6月、10月、来年2月の年3回
■申請の有無について
以下の3パターンがあるのでそれぞれ確認下さい
1.申請の必要がない人
次の2項目のいずれかに該当する人は申請が必要ありません
・3月末現在、児童手当の受給者で、平成9年4/2以降生まれの子どもしかいない人
・3月中に1人目の子どもが生まれたか、尼崎市に転入した人出、3月中に児童手当の認定請求を済ませた人
2.申請が必要な人
●申請書が送付された場合
次のいずれかに該当する人には、4月上旬に申請書が送付されるので手続きを行って下さい。
・3月末現在、児童手当の受給者で、平成7年4/2~平成9年4/1生まれの子どもがいる人
・3月末現在、児童手当の認定を受けていない人
●申請書の送付がない場合
次のいずれかに該当する人は申請書が送付されませんが申請は必要です。
・4/1以降に子どもが生まれた人
・4/1以降に尼崎市へ転入した人
・学校の寮に入っているなど、市外に住民票などがある子どもを養育している人
出生・転入などの日から15日以内(経過すると申請月の翌月以降分からの支給)に請求者の印鑑と通帳、厚生年金などに加入している場合は保険証を持って市役所中館1Fこども家庭支援課か各地域のサービスセンターへ行って下さい。郵送では手続きができません。