【政治活動看板を設置させて頂きました】
日頃から公私共々お世話になっている方のご自宅に政治活動用の「看板を設置していいよ」とおっしゃって頂いたので、設置に伺いました。

みなさんこれって、「事務所」を表すモノであり、「宣伝」目的ではないってご存じですか?
(「宣伝」とは、「自分たちが提供する商品やサービスを、その特長も含めて一般大衆に知ってもらおうとする活動の事」とされています)

公職選挙法では、市民が「政治家」に「市民相談」したいときの窓口である「事務所」は「ここですよ」ということを示すために許されているのではないかと解釈できます。

だから、「相談」する場合に、「人が居ないところ」(駐車場や田畑等)に設置されているのは「宣伝」にあたり、法令違反状態であるとされます。

市内にも結構、駐車場や畑など「連絡がつかない」場所に設置されていることが多い、政治活動用の看板ですが、しっかりと法律を理解している人が少ないのも現状です。

一般的な市民生活から縁遠い、公職選挙法ですので市民のみなさんが熟知することはありませんが、しっかりとした政治家をを選挙で選ぶ必要があるのではないかと感じます。

(参考)
■ 政治活動事務所の立札看板の証票について
公職選挙法第143条第17項では、公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければならない」と規定されています。

■ 政治活動看板の立て札看板の枚数等について
公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号では、
 (1)公職の候補者等1人につき6枚
 (2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
と選挙区内に合計12枚までとなっています。

※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

さらに、1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内となっています。(公職選挙法第143条第16項第1号)

※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということで、看板の両面使用の場合、2枚と数えると解されています。

■ 掲示できる場所
公職選挙法143条第16項第1号では、「立札及び看板の類は、『政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において』掲示しなければならない」とされています。
※街角(事務所の無い)や空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
※事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合には、選挙運動とみなされるため掲示できません。

■ 看板の大きさ
看板の大きさについても、公職選挙法第143条第17項で規定されており、『縦150cm、横40cm以内』となっています。
※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。

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