10時より3回目の議会のあり方検討委員会が開催されました。

最初に、前回要望事項で上がっていた議会ホームページにあり方検討委員会の検討順序を掲載することが報告されました。

トップページから項目が見られるようになります。
さて、本題ですが、今回から具体的に審議に入りました。
短期項目である「審議に際して参考人招致をより活用する」と、長期項目である「審議会委員等の無報酬化」について話し合いました。
まず、「審議に際して参考人招致をより活用する」ですが、
<現状>として、
「委員会は、議案・陳情等の審査または、調査に必要があると認める場合、委員会で議決し、利害関係人や学識経験者等を参考人として委員会への出席を求め、意見を聴取することができる」となっています。
そのための手続きとして、
(1)委員会での議決
委員会で①いつ②誰に(具体的に特定)③意見を求める理由を明確にし、参考人招致を議決する。
↓議決されたら
(2)委員長から議長に「参考人出席要求書」を提出(委員会条例第26条の2第1項)
(3)議長から参考人に「参考人出席要請書」を送付(委員会条例第26条の2第2項)
↓参考人が要請に答えれば
(4)当日の委員会での審査に出席
という手続きが必要です。
しかし、参考人に指名されている方の出席は任意なので出席を拒否することができ、罰則などもないなど、いくつかの約束事があります。
また、過去参考人招致を行ったケースが4例あり、そのうち2例は市民からの直接請求の際に「請求者への質問」を行うために行われたもので、本来の参考人招致の意図するものとは異なります。
提案者である会派によれば、以上の参考人招致のこの制度の活用が不十分であるとの主張で、改善すべきとの提案でした。
しかし、提案会派の主張する「より活用する」の「より」が何を意味するのかよくわからない。。。
」が「課題・問題」で、「どうすべき」なのかが、不明確で議論がすれ違う。
さらに、質問を行っても質問の回答が返ってこないなど、ストレスに感じる議論でした。
最終的に、現状のままということになりこの議論は終結しました。
次に、長期項目である「審議会委員等の無報酬化」について話し合われました。
これは2会派から提案されています。
<現状>として
現在、議員が審議会等の委員になっている審議会が存在し、議員が委員として審議会に出席した場合には他の委員と同様、地方自治法の規定に基づく条例によって報酬が支給されています。
提案会派によると、この審議会で支払われる報酬が議員報酬をもらっている上で支払われるということで2重払い的であるとのことから無報酬にすべきだとのことです。
このことを考える上で、大切なことがあります。
それは、右の図の法のピラミッドという法律の考え方の基礎の基礎です。
つまり、この図の意味することは、
「憲法>法律>政令・省令>規制・条例等」となるということで、上位法が優先されるという考え方です。

このことを念頭にまず置いてもらうとして、
地方自治法第203条の2項に

「普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

となっています。

つまり、法律で、支給することが義務づけられているにも関わらず無報酬化のために条例や規則を制定することは非常に法令解釈上難しいと考えます。

委員会の際に、この地方自治法第203条の2項の規定を「どのように」法令解釈すれば、可能になるのか提示して欲しいと提案者に申し入れると「それをこの場で考えるんじゃないですか!」という首をかしげる返答が・・・。(普通提案者が考えるのでは・・・と心の中でつぶやいていました)

そのような議論を行いつつ、本日はこの程度にとどめることになりました。

本当に審議することが必要なものが上がってきているのか不安に駆られつつ、次回以降も頑張ります。

その後、無報酬化について少し調べてみると、

報酬は、地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであって、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をもってこれを支給しないことを定めたり、あらかじめこれを受ける権利を放棄することはできない。(大正7年12月19日判決・大正7(れ)751)・・・「Q&A 実務 地方自治」(ぎょうせい)1298頁

【出典:http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=105&subno=11575

という ものを見つけました。
さて、提案会派は次回以降、どのような法令解釈を提案するのか楽しみです。

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