久しぶりに議会に行くと、

税務管理担当から損害賠償請求事件による今後の対応として
報告がありました。
■原告
寿冷蔵株式会社、大洋冷凍株式会社、株式会社ツインフーズ、
株式会社ユニチカエステート
尼崎市分 計4社
■被告
尼崎市他1名(神戸市)
■これまでの経過と事件概要
倉庫業等を営む会社が所有する冷凍倉庫は、
一般倉庫よりも損耗が激しいため、経過年数による
償却の割合が高くなるので、同じ年に同じ価格で建築された
一般倉庫と比較すると固定資産税は安くなる。
しかし、従前から国が示している固定資産評価基準の中で、
どのような倉庫が冷凍倉庫に該当するのかについて
具体的に示されていなかったため、尼崎市では一般倉庫と
同様に取り扱って評価し、課税してきたという経過がある。
 平成18年6月に「マイナス20℃以下の能力を有する倉庫を
冷凍倉庫として取り扱って差し支えない」との国の見解が示された。
これを受けて市内の冷凍倉庫の調査を実施したところ、
原告各社を含む6社について、新たに示された見解に対して
固定資産税等を課題に徴収していたことが判明。
平成18年7月に地方税法に基づき過去5年分の過徴収分を還付。
(平成14年度以降分、6社合計2560万円)
その後も大多数の自治体が同様の取り扱いを行っていたことが判明
する一方、返還期間についても各自治体で統一がとれていなかった
ことから各社から可能な限りさかのぼって返還して欲しいとの要望が示された。
尼崎市がそれに応じなかったため、
平成19年7月に国家賠償法に基づいて霜害賠償請求を求められた。
■請求額
4社合計6331万9037円(別途遅延損害金の請求もあり)
(内訳)
寿冷蔵株式会社
昭和47年 1830万円
大洋冷凍株式会社
昭和51年 270万円
株式会社ツインフーズ
平成3年 1920万円
株式会社ユニチカエステート
昭和42年 2310万円
他都市の状況として名古屋市は勝訴しているものの、
大阪市、神戸市、堺市においては自治体側が
敗訴しているとのことです。
そもそも国として明確な基準をつくらなかったことに
責任があるような気がします。
この件、議決をしなければならないものの、
議会日程との関係から難しいため、
専決処分(本来議会の議決を経なければ行うことができないものを
議決を得る前に市長の権限で持って執り行うこと)で
対応したいとの報告でした。

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