我が会派が提案会派となり、国旗の掲揚に関する条例を提案することになりました。

正式には2/17(金)に開催される議会運営委員会で正式提案する予定ですが、
一部新聞報道もあったのでブログでもご報告させて頂きます。

毎日jp 国旗掲揚:尼崎市議新政会、義務づけへ今月議会に条例案提案 /兵庫

以下に条例案を記載しておきます。

尼崎市国旗の掲揚に関する条例

 (この条例の目的)第1条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定による学習指導要領の趣旨を踏まえ、本市の施設、本市が主催する式典及び行事並びに尼崎市議会の議場(以下「議場」という。)における国旗の掲揚等について定めることにより、市民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできたわが国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的とする。
 (用語の定義)第2条 この条例において「本市の施設」とは、尼崎市教育委員会の所管に属する学校及び本市の事務又は事業の用に供されている施設(本市以外の者が所有する施設及び本市職員が勤務する公署でない施設を除く。)をいう。
 (国旗の掲揚)第3条 本市の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設にあっては、その利用に供する時間)中では、国旗掲揚台その他の掲揚のための施設(以下「掲揚施設」という。)がある場合は当該掲揚施設に、掲揚施設がない場合は来所者又は利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
第4条 本市が主催する式典及び行事においては、舞台等がある場合はその正面に、舞台等がない場合は参加者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
第5条 議場においては、国旗は、議長席の背面に市旗と並べて掲げるものとする。
 付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

他の議会へ行った際に、しっかりと議長席の後ろに国旗と市旗が掲揚されているのを尼崎市ではどうしてないのかと率直に感じます。

総務消防委員会に付託され、審査されることになりますが、適切な判断を各議員が行い、賛同されることを願いたいと思います。



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